運転免許証の条件
車の運転をするうえで免許を取得するわけですが、その際に必ず視力検査を受けると思います。普通免許の場合、両眼で0.7以上、かつ、片眼でそれぞれ0.3以上片眼の視力が0.3に満たない方、もしくは片眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要があります。
大型免許や原付免許では必要な視力が異なってきますが、いずれにせよ基準を下回っている場合は、メガネを使用し基準をクリアする必要があります。免許証の「免許の条件等」の箇所に眼鏡等と記載がある方も多いと思います。
難聴者の運転免許証
では、聴力についての運転免許証はどうなっているのでしょうか。当然のことながら基準が設けられています。ただし、聴力の基準は以下のようなものなのであまり一般的ではないかもしれません。
①両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる場合は免許の条件はありません。(もちろん補聴器を使用して運転することも可能です。)
②補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる場合は、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されます。
※平成28年4月1日から、補聴器条件の方が、第二種免許を取得できることになりました。
③補聴器を使用しても、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方場合は、聴覚障害者標識と特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を備えることを条件に、準中型車と普通車全般(貨物を含みます)の運転ができます。
まとめ
難聴者で補聴器条件の方は免許証に眼鏡等と同じように補聴器と記載されます。そして、たとえ補聴器を使用しても、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方場合でも、聴覚障害者標識と特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を備えることを条件に、準中型車と普通車全般(貨物を含みます)の運転ができます。