補聴器は非課税対象商品だから消費税は掛かりません

  • COPY LINK

 補聴器は「非課税対象商品」のため消費税は掛かりません。

国税庁のホームページを見てみると、概要には、

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。

 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

とあり、主な非課税取引として、さまざまなものが非課税の対象となっています。

 補聴器の場合は、(14)の「一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等」に該当するため非課税となります。その他、補聴器の修理やイヤモールドも非課税となっています。

 最近は、充電式補聴器が多くなってきましたが、充電器は課税の対象になるため、消費税がかかってきます。その他にも、補聴器用空気電池や耳栓などの周辺アクセサリーも課税対象商品となります。

(Visited 1,426 times, 1 visits today)

【この記事の執筆・監修者】

補聴器専門店ミラックス 茅ヶ崎店

店長:中野潤一郎

(公益財団法人テクノエイド協会 認定補聴器技能者NO.24-4765)

茅ヶ崎市の認定補聴器専門店として、実耳測定(REM)などの客観的な測定を活用し、補聴器の選定・調整を行っています。

詳しい店舗案内・技能者プロフィールはこちら