補聴器は「非課税対象商品」のため消費税は掛かりません。
国税庁のホームページを見てみると、概要には、
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
とあり、主な非課税取引として、さまざまなものが非課税の対象となっています。
補聴器の場合は、(14)の「一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等」に該当するため非課税となります。その他、補聴器の修理やイヤモールドも非課税となっています。
最近は、充電式補聴器が多くなってきましたが、充電器は課税の対象になるため、消費税がかかってきます。その他にも、補聴器用空気電池や耳栓などの周辺アクセサリーも課税対象商品となります。