障がい者手帳の交付
障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、補装具費支給券に記載された価格の原則一律1割の自己負担(所得によって異なる場合があります)で補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。
聴覚障害等級は6級、4級、3級、2級の4段階に分かれています。
聴力検査や語音明瞭度検査を行い、その結果で該当する等級の身体障害者手帳が交付されます。2、3級が重度難聴用の補聴器、4、6級に高度難聴用の補聴器が支給されます。
交付基準は、次のとおりです。
等級 | 交付基準 |
---|---|
6級 | 両耳とも平均聴力レベルが70dB以上又は一側耳の平均聴力レベルが50dB以上、他側耳の平均聴力レベルが90dB以上の場合 |
4級 | 両耳とも平均聴力レベルが80dB以上又は両耳による最良語音明瞭度が50%以下 |
3級 | 両耳とも平均聴力レベルが90dB以上 |
2級 | 両耳とも平均聴力レベルが100dB以上 |
※補装具とは、障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期的にわたり継続して使用されるものとして定められているものです。基準額内の購入・修理費用の一部を助成します。
聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない場合は、障害者等級に該当するかどうかを確認するために、市区町村の「判定医」として認定されている耳鼻咽喉科に検査をしてもらいましょう。該当している場合、所定の手続きをおこなうことで、お住まいの市区町村から障害者手帳が交付されます。
なお「判定医」に関しては、お住まいの福祉課にお問い合わせください。
交付までの所要期間は1〜3か月程度となっています。
・ミラックスは、茅ヶ崎市・寒川町の補装具登録業者(補聴器)です。
補装具(補聴器)購入の流れ(ミラックスの場合)
【身体障害者手帳交付の手続き】
- 障害福祉課にて「身体障害者手帳交付申請書」をもらい、障害者判定医を紹介してもらう
- 診察・検診、「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう
- 障害福祉課に「身体障害者診断書・意見書」「本人写真」を提出します(判定には1~3 か月かかります)
- 障害福祉課にて身体障害者手帳を受け取ります
【補装具費の交付手続き】
- 障害福祉課にて「医学的意見書」をもらい障害者判定医を紹介してもらう
- 診察・検診、「医学的意見書」を記入してもらう
- 「補聴器専門店ミラックス」にて機種の選定を行い、「見積書」を書いてもらう
- 障害福祉課に「申請書」「意見書」「見積書」などを提出する
- 後日郵送されてきた「補装具費支給券」をミラックスに持参して補聴器の購入、調整を行う。
※自己負担額は、補装具費支給券に記載される価格の原則1割負担となりますが、所得によっては例外もあります。
また、選定した機種によっては差額が生じます。
見積もりは有資格者に
言語聴覚士または認定補聴器技能者によるデジタル補聴器の調整が必要な場合は2,000円の加算が認められています。
詳しくはお住まいの市区町村の福祉課にお問い合わせくださいませ。
茅ヶ崎市 市役所 障がい福祉課ホームページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/soshiki/1009917.html
電話 代表:0467-82-1111 FAX:0467-82-5157
補聴器購入者のための医療費控除
確定申告では、要件を満たした場合に一定金額を所得から引くことができる所得控除というものがあります。
その中に、医療費の支払額の一部を控除することで、所得税の減税ができる制度として「医療費控除」「セルフメディケーション税制」というものがあり、補聴器購入も医療費控除の対象となる可能性があります。